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| ・配当 |
| 予定の運用率・予定の死亡率・予定の経費率をもとに計算されています。しかし、実際には、死亡者数、 運用利回り、事業費が予定したとおりとは限りません。予定と実際との差によって余剰金が生じた場合に、余剰金の還元として契約者に分配するお金が配当金です。余剰金が生じなかった場合には、配当 金がゼロになることがあります。 配当金は、株式の配当金や預貯金の利息とは本質的に性質が異なり、大きく分けると、配当の分配がある有配当と配当の分配がない無配当があります。無配当は保険料に関しては有配当より安くなります。 他に、予定した運用利回りと実際の運用成果との差を5年毎に通算して、余剰金が生じた場合に分配する<5年利差配当型>があります。 |
| ・破綻(はたん) |
| 保険会社の破たんとは、逆ザヤなど資産悪化により必要な資金が維持でなくなり、経営が続けられなくなった状態を指します。現在まで破たんした会社の契約は、予定利率を引き下げられ、満期までの期間が長く残っている契約・貯蓄性の高い商品ほど、受け取れるはずの満期金や年金額が削減されています。 |
| ・払済 |
| 契約期間中に支払いを停止して、解約返戻金を元に計算した一時払い終身に変更する事です。保険金額が低くなるだけでなく、特約は全て無くなります。反面、解約返戻金の上昇がのぞめます(定期保険の払い済みは、一定期間後解約返戻率は下がりますので、注意が必要です)。 |
| ・日帰り入院 |
| 入院したその日のうちに退院することが医療技術の発展で増えてきました。 そんな入院でも入院給付の対象にするために設けられた最低基準です。 |
| ・復活 |
| 失効(2ヶ月以上保険料支払いがなく保障の効力がなくなってしまった契約)した契約をもとの有効な契約に戻すことです。遅れていた保険料全額の支払いと健康告知が必要です。 復旧とはちょっと違います。復旧は、払済や延長を元に戻す手続きです。この場合は、契約年齢が現在の年齢になるので保険料基準が上昇します。健康診査も当然必要ですから、契約の変更は相談が必要です。 |
| ・保険金受取人 |
| 保険金を受け取る人のことですが、契約時に決定されていますので満期・死亡時には変えられません。税金の種類が異なることになります。契約前によく確認して受取人を決めることが大切です。お金の事ですから・・・ |
| ・保険契約者保護基金 |
| 1996年4月の業法改正で、破綻・倒産に対応するために創設された基金のこと。東邦生命から始まりこの基金を通じて破綻した会社が外資系に衣替えしました。 AIG破綻では基金は使われることなく株主が変わるだけで、契約者への影響はなさそうです。 基金は救済保険会社(破綻会社の契約を継承する会社)への資金援助と、一時的に支払い不足に陥った会社への資金貸付を行います。反対側では、契約者の相応の負担が求められます。 |
| ・保険証(健康保険証をさす場合)が使えないとき |
| (1)病気やケガと認められないものは使用することができません。 <正常な妊娠・分娩> <美容整形> <経済上の理由による人工妊娠中絶> <歯列矯正> <健康診断・集団検診・予防接種腫・人間ドック> <日常生活に支障のない・わきが・しみなどの治療> (2)労災を適用するときは使用できません。 <仕事上の病気やケガ> (3)その他、次の様な場合は使用できません。 <犯罪や故意による病気やケガ> <医師の指示に従わないとき> <ケンカ・泥酔などによる病気やケガ> (4)入院したときの室料差額(差額ベット代) (5)歯科診療において、特殊材料などを使用したときの<差額診療>や<自由診療> |
| ・保険年齢 |
| 生命保険に加入しようとするとき加入する人の年齢により保険料が変わります。契約日時点での「満年齢」をそのまま採用する会社と、満年齢の端数が6ヶ月を超える場合、切り上げたひとつ上の「保険年齢」を採用する会社があります。国内生保の多くは端数6ヶ月で切り上げる年齢を採用しているようです。外資系を買収した日本社も採用しているケースがあります。 |













