無料相談受付はこちら
ファイナンシャルプランナー紹介
生命保険のかしこい選び方 生命保険の仕組みや選び方を、Q&A形式で解説
FP徒然草ブログ
保険39トピックス
無料個別相談会日程

【武蔵村山市】終了しました
実施日:2011年7月9日(土)
場所:武蔵村山市民会館 遊戯室
時間:9:00〜17:00

【日野市】終了しました
実施日:2010年10月16日(土)
場所:日野市民会館 第三会議室
時間9:00〜16:30

【国分寺】終了しました
実施日:2010年10月4日(月)
場所:国分寺労政会館 第二会議室
時間13:00〜17:00

【武蔵村山市】終了しました
実施日:2010年9月25日(土)
場所:武蔵村山市民会館 遊戯室
時間:9:00〜17:00

【文京区】終了しました
実施日:2010年9月11日(土)
場所:文京区勤労福祉会館
   第二創作室
時間:9:00〜17:00



生命保険のかしこい選び方

HOME相続法人が実質負担しているオーナー社長の相続税対策資金

法人が実質負担しているオーナー社長の相続税対策資金

■質問

法人オーナーの相続税対策、納税資金準備の実質負担者は誰ですか?

■回答

法人オーナーに相続が発生した場合、多額の相続税を納税しなければならないという問題があります。オーナーの貯蓄や家族財産から相続税が支払われます。ILB19098.jpg

だから、相続税負担者はオーナーであるというのは正しいでしょうか?

いいえ、相続税の実質負担者は法人です。
この点を正しく理解しないと相続税対策と経営権の承継まで一貫した対策を立てるのが難しくなります。


オーナーは会社から支払われる役員報酬の中から貯蓄をします。
相続税を多額に納税しなければならない場合、所得税・住民税あわせて50%の負担をした残りから貯蓄していることになります。

法人は、オーナーの所得税負担額と手許現金全額を準備し支給しなければなりません。
しかも、将来の相続税納税資金準備額と同額の所得税負担をあわせて倍額の資金を準備していることになります。

相続税資金を法人が2倍の負担をして準備していることをきちんと認識しているオーナーは、果たしてどれだけいるでしょうか?
相続税がきちんと納税できないということは経営権の承継ができないかもしれないということです。
その意味で、退職金や保険金の確保は大切な課題といえます。


【勇退退職金】

勇退退職金は所得税法上の控除が半分以上あります。

年数控除=役員在職年数20年×40万円+在職残年数×70万円

退職金?(退職金?年数控除)×50%=課税対象額

すなわち
退職金の50%未満が課税対象額であり、実質所得税率25%以下になります。
毎月の役員報酬の50%負担の半分以下になります。


社長に万一あってから退職金を支払っても500万円×法定相続人数しか控除額がありません。
生前に事業承継を行い、退職金を確保しておくことが相続税対策上大切であることは上記のことから簡単に分かりますね。

しかし
生前にオーナーにバトンタッチを進言できる身内や役員もなかなかいません。
オーナー自身が会社や自社株を保有していることをどのように捉えているかにかかわる問題です。
普段から事業の発展と経営権の承継をスムースに行うための話し合いをしておくことが大切です。その中で、役員報酬や退職金による相続税納税資金準備をテーマにしてください。
役員退職金準備に生命保険が有効な手段であり、法人の負担軽減につながります。ILB19007.jpg

以下、生命保険の活用と効果を確認していただきます。


【オーナー退職金準備のために有効な生命保険】

勇退と死亡退職どちらが先に来るか分かりません。
生命保険は、オーナーに相続が発生した時多額の保険金が支払われます。
また、勇退退職のタイミングで解約金を退職金にすることができます。

掛金が損金に算入できる保険、資産計上だが解約までの運用が可能な保険、年金があります。
ひとつの保険で準備する時代から、複数の組み合わせで準備する時代になったといえます。

もし
ひとつの保険で退職金準備をしていると不景気に掛金負担が収益を圧迫します。
途中解約すると解約損が大きいので継続せざるを得ないか、大損を覚悟で解約することになります。

しかし
複数の保険、年金で準備していると不景気に解約してもよい保険から順に撤退することができます。保障は減っても勇退退職金を確保できるように設計することも可能です。

退職金準備に生命保険、年金を上手に設計・導入することでオーナー相続税納税資金の法人負担を大きく軽減できます。
この機会に法人オーナーの相続税対策に法人保険がちゃんと設計導入されているか見直すことをお勧めします。


一覧に戻る次の質問と回答へ