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節税と保険の関係は?【ズバリ教えます!】
- ■質問
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節税ができる生命保険のメリットを個人・法人それぞれに教えてください。
- ■回答
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節税ができるということで生命保険を新規契約するケースは個人、法人それぞれにあります。
個人と法人では大きく範囲と意味合いが違っていますので、二つに分けてご説明します。
≪個人契約と節税≫<節税1>
生命保険・年金保険料控除がもっとも共通した節税です。
年間10万円が所得から控除されます。所得にかかる税金がその分少なくなります。<節税2>
一時所得扱いによる満期・解約金の儲け部分に対する控除があります。
儲けから50万円と残りの半分が控除されます。預貯金は毎年の利益に20%課税されます。大きな違いがありますね。
一時所得の場合、解約時に贈与や譲渡で得た契約でも「他人が掛けた保険料を掛金総額から控除して所得計算できる」ことになっています。
親から解約返戻金の低い生命保険を生前贈与してもらい、将来解約率が100%以上になっても保険料総額が控除できます。
≪法人契約と節税≫節税と利益の繰り延べ
節税は掛金を掛けたときに損金として税金が軽減され、利益に戻ることのない場合を指します。しかし、満期解約時に資産価値があり「雑収入」発生することがほとんどです。
将来「雑収入」が発生する契約は「利益の繰り延べ」とかいせつするのが正しいといえます。<節税1>
掛け捨て型生命保険は、解約金がありませんから保険料負担時に損金の税効果があるといえます。
法人税を40%とした場合、法人の実質負担は60%となります。また、中退共や企業年金掛金は全額損金になります。掛金は全額損金となりますが、受け取りが従業員ですから退職金の前払いであり当然です。
預貯金で準備すると税金負担が前提となるので、企業年金等を導入しています。しかし、他人のお金を準備したのですから法人の体力にはなっていません。損金としての損金といえます。<利益の繰り延べ1>
多くの法人契約は損金算入できます。しかし満期解約時に多額の返戻金があります。
そのときには、雑収入を計上しますので、利益の繰り延べといえます。このとき課税されます。しかし、損金になる使い道に充当したらどうなるでしょう。
雑収入と損金が相殺して税金がかからなくなります。役員退職金や変動型従業員退職金の準備に活用できます。
一旦受け取った解約金から退職金に必要な金額を支払うことができます。
充当した金額=雑収入との相殺に対応する40%の税金が節税できたことになります。<結果としての節税2>
すなわち、結果として節税と同じ効果を発揮させることができます。
しかも、役員・オーナーの退職金にも活用できます。ここに生命保険の大きなメリットがあります。















