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個人でも節税できる生命保険料控除の解説
- ■質問
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個人でできる節税を教えてください。
- ■回答
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生命保険に加入している場合、支払った保険料額で税金が控除される「保険料控除」が受けられることを、ご存知でしょうか。この控除の対象となるのは、生命保険と地震保険で、2つ合わせて合計15万円まで所得から差し引くことができます。
よく誤解をされる方がいらっしゃるのですが、これは何も「15万円税金が戻ってくる」という意味ではありません。年間で支払った保険料のうち、最高で15万円を「課税される所得額から引く」ことができる、ということです。
そうすると、「課税対象の所得額」が減ることになるので、結果として税金が安くなる訳です。
会社員の方なら、年末調整の際、保険会社から送られてくる保険料控除証明書を出し忘れないようにしましょう。
自営業の方なら、確定申告の際、保険料控除の手続きを行うことができます。

また、これとは別の話になりますが、「保険金を受け取る」場合にも、当然税金が発生します。
例えば、死亡保険金を受け取る際にも相続税などの税金が
かかる場合がありますので、注意が必要です。
これには、「契約者」「被保険者」「受取人」がそれぞれ誰になっているかで、税金の種類も変わってくるのです。例えば死亡保険金のケースを見てみると
(1)「契約者:夫」「被保険者:夫」「受取人:妻か子」 かかる税金は「相続税」
(2)「契約者:妻」「被保険者:夫」「受取人:妻」 かかる税金は「所得税」
(3)「契約者:夫」「被保険者:妻」「受取人:子」 かかる税金は「贈与税」上記の場合、1から3の順に税金が高いと考えられます。
(1)は「生命保険金の非課税分」や「相続税の基礎控除」などがあり、
一銭も払わなくて良いケースがほとんどです。
(2)必要経費と特別控除が保険金から引けるため、税金は少なめです。
(3)贈与税はこの中では最も税率が高いので、このような契約をしている場合は、
見直したほうが良いかも知れません。















