HOME > 税金と控除 > 年末調整で控除できる保険の種類と上限額が変更
年末調整で控除できる保険の種類と上限額が変更
- ■質問
-
年末調整で控除できる保険種類と保険料額が変わるそうですが、教えてください。
- ■回答
-
平成22年度税制大綱によれば、年末調整・確定申告で所得控除できる保険に2年間の猶予期間を設けて保険分類と計算方式を増設することとなります。
区分と掛金
現在、生命保険、個人年金保険の2区分であった保険種類を一般生命保険、医療保険または介護保険、個人年金保険の3区分とに増やします。
また、年間掛け金上限額を各区分ごと10万円としていたものを、各8万円にします。
合計掛金は10万円×2区分=20万円が、8万円×3区分=24万円になります。
控除額現在生命保険、年金保険それぞれの控除額の上限は5万円です。
各5万円×2区分=10万円を上限に所得が控除されています。新しくなる控除額は、各区分ごとに4万円となります。
各4万円×3区分=12万円を控除の上限とすることになります。
実施時期と条件平成24年1月1日以降に新規契約をする医療保険、介護保険から適用となっています。
現在の契約や今年来年契約する医療保険・介護保険では新方式を選択できません。
果たして、どちらが得かは誰かのみぞ知るでしょうか?増税は早く実施、減税はゆっくり実施なのでしょうか?
国の医療費負担を軽減し経済効果を高めるためにも、早期実施が得策と考えます。
皆さんはご自身の健康と将来負担をどのように軽減すべきか悩ましい選択になりました。












