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自社株の売却額について
- ■質問
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自社株の売却について教えてください。
- ■回答
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通常、株式を上場している会社であれば、市場の原理によって株価が決まる訳ですから、自社株がいくらで売却できるのかということは、一般の方でも想像しやすいかと思います。
しかし、非上場の中小企業の株式の場合はどうでしょうか?
そもそも本来、売却ができるものなのか?という疑問もあるでしょう。「上場企業の場合」のように、一般的に広まっている知識では決してないため、「知らない」という方も多いのではないでしょうか。答えは「YES」です。たとえ非上場の中小企業の株式であっても、第3者に売却することができます。

しかし、ここで気になることがります。
非上場の株式の売却額とは、いったいどういう基準で決められる
ものなのでしょうか。「非上場の株式」を「第3者」に売却する場合、その額は相続税法で規定されている、「配当還元方式」で決定されます。
ここでは、「過去2期の間の配当金額」が株価を決める際の決定要素となり、例えば、額面1万円の株式で過去2期いずれも10%の配当 (1株1000円)があった場合、株価は額面どおりの1万円と計算されます。
しかし、過去2期いずれも20%の配当だった場合、額面の倍の1株2万円の株価となるのです。逆に、過去2期とも配当がなかった場合は、株価は半額の5000円となります。
おおまかには、非上場の株価とはこのように決定して行くものですが、以上はあくまで1例です。具体的なケースについて知りたい場合は、専門家の判断をあおぐようにしてください。















