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【武蔵村山市】終了しました
実施日:2011年7月9日(土)
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場所:武蔵村山市民会館 遊戯室
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時間:9:00〜17:00



生命保険のかしこい選び方

HOME自社株対策・事業承継自社株の売却額について

自社株の売却額について

■質問

自社株の売却について教えてください。

■回答

通常、株式を上場している会社であれば、市場の原理によって株価が決まる訳ですから、自社株がいくらで売却できるのかということは、一般の方でも想像しやすいかと思います。

しかし、非上場の中小企業の株式の場合はどうでしょうか?
そもそも本来、売却ができるものなのか?という疑問もあるでしょう。

「上場企業の場合」のように、一般的に広まっている知識では決してないため、「知らない」という方も多いのではないでしょうか。答えは「YES」です。たとえ非上場の中小企業の株式であっても、第3者に売却することができます。
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しかし、ここで気になることがります。
非上場の株式の売却額とは、いったいどういう基準で決められる
ものなのでしょうか。

「非上場の株式」「第3者」に売却する場合、その額は相続税法で規定されている、「配当還元方式」で決定されます。

ここでは、「過去2期の間の配当金額」が株価を決める際の決定要素となり、例えば、額面1万円の株式で過去2期いずれも10%の配当 (1株1000円)があった場合、株価は額面どおりの1万円と計算されます。

しかし、過去2期いずれも20%の配当だった場合、額面の倍の1株2万円の株価となるのです。逆に、過去2期とも配当がなかった場合は、株価は半額の5000円となります。

おおまかには、非上場の株価とはこのように決定して行くものですが、以上はあくまで1例です。具体的なケースについて知りたい場合は、専門家の判断をあおぐようにしてください。

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