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高額医療制度の高額療養費についての解説
- ■質問
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高額療養費をもらうことができる高額医療制度を教えて下さい。
- ■回答
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高額療養費の支給について説明します。
<高額医療制度>とは?
この制度の保障には<国民健康保険>加入者と、<社会保険>加入者の違いがありますが、1ヶ月間にかかった治療費一定額の負担金以外は返金されるという制度です。但し、社会保険加入者の場合の返金は約2ヶ月後に会社経由で返金されますが、国民健康保険加入者はご自分で区役所なり市役所へ請求しなくてはなりません。請求方法は市町村の役所によりそれぞれ違いますので、予め確認して下さい。
一定額の負担金は上位所得者と一般所得者では違いがあります。
上位所得者と一般所得者との違いの所得基準は下記のとおりになります。<国民健康保険の上位所得者>世帯の国民健康保険加入者の特別区民税・地方税基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯。
<社会保険の上位所得者>4月・5月・6月の3ヶ月間の税込み給与総支給額の3分に1である標準報酬月額が53万円以上の方。
支給対象となる給付金額は下記の計算式のとおりです。
<上位所得者>は150,000円+(医療費/500,000円)x1%以上かかった治療費
<一般所得者>は80,100円+(医療費/267,000円)x1%以上かかった治療費
<具体的な給付例>
上記計算例では具体的に給付されるイメージがわかりませんので、具体例を明示します。<設定>
Aさんを年収500万円の、一般所得者とします。
自己負担金を上記計算式では少々複雑なので、アバウトですが、80,000円とします。<質問例>
Aさんは手術を伴う入院をしました。入院期間は月初めから月末までの30日間です。月末の病院からの請求は40万円でしたが、高額療養費として、いくら戻ってきますか?<回答>
400,000円の請求の中で、治療費でないものを差し引きます。
治療費でないものは食費、パジャマ借用料等があり、約100,000円とします。給付額=400,000円ー100,000円ー80,000円(自己負担金)=280,000円
以上のように280,000円の給付となります。
ご注意事項として、月初から月末までの1ヶ月単位の計算となりますので、2ヶ月にまたいで入院した場合は月単位の負担になります。
