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保険金が支払われないケース【免責事由とは?】
- ■質問
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どんなケースが免責事由にあてはまるのでしょうか?
- ■回答
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生命保険に加入している被保険者が亡くなっても保険金が支払われないことがあります。
これを『免責事由』といいます。生命保険会社は特殊な条件下での死亡に対しては保険金を支払いません。
特殊な条件下とは、例えば契約日から1?3年以内の被保険者の自殺・保険金目的の殺人・戦争や災害・飲酒運転などが該当します。つまり、生命保険の加入目的から逸脱した事由または予測のつかない天災などを指します。
この免責事由は、保険会社が保険契約者の利益を守り、保険の悪用や保険会社の破綻を防ぐために定められています。他にも、告知義務違反で保険金がもらえない場合もあります。
保険に加入する際には健康様態を確認するため被保険者が現在の健康状態・過去の病気やケガによる入院、通院について正しく報告する義務があります。この告知義務に反して重要な事実を告げなかったり、うその告知をしたりすることを告知義務違反といい、うそがついたことがバレると契約が解除される可能性もあります。
ただし、ぜんそくを隠していた人が交通事故で亡くなったなど入院したり亡くなったりした原因と告知義務違反との間に因果関係が無い場合は、保険金は支払われます。
【注意】
今年おきた東日本大震災などを例にあげると地震が原因で亡くなった場合は基本的に免責事由に該当します。つまり、死亡保険金は支払われません。
災害割増特約などの特約に加入していないと地震などの自然災害には対応できませんのでご注意ください。















