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死亡年金保険二重課税判決から考えること
- ■質問
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今ニュースで話題になっている年金型保険の二重課税問題について教えて下さい。
- ■回答
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『年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは二重課税だと争った裁判で、最高裁は6日、40年以上続いてきた課税実務を覆し、原告の主張を認めた。
国は今後、「過払い税金」ともいえる取りすぎた税金への対応を迫られることになる。』
(毎日新聞)2010年7月6日、日本中の注目を浴びる判決が出た。通常5年間の還付請求期間が認められているが、野田財務大臣は、5年を超える過払い分の救済措置を設けることを記者会見で発表している。
もう一点注目される点は、相続財産に源泉分離課税が課せられている生命保険以外の金融商品もあり、その還付の可能性が高いということだ。
今回の判決で注意しておくことは、「受給時に保険会社の担当者が一時金受け取りも年金受給も同じ税金負担である」というように回答していると報道されている点です。

ここからわかることは、生保会社に「二重課税」の問題性・違法性がきちんと認識されていないことです。
また、加入時点で良き相談相手がいないことの不幸でもあります。
生命保険はもらうときのことも含めて加入前によく相談できる相手を見つけることがいかに大切かを知らせてくれた判決ともいえます。目の前に疑問がなくとも今一度、加入保険の診断を依頼することをお勧めします。












