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生保二重課税判決で還付20万件にも・・・・
- ■質問
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生命保険の二重課税が違法となり、還付が開始されるそうですが、どこまで決まったのでしょうか?
- ■回答
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平成22年8月6日の日本経済新聞の記事によりますと、
『 財務省と国税庁は年金払方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、徴収しすぎた所得税の還付対象を個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。 』
と報道されています。
被保険者が死亡した際に一時金での保険金支払いではなく、年金型で保険金が支払われる生命保険全体に対象が広がりそうだということです。判決対象になった生命保険は、4,000万円の生命保険(一括で支払われる死亡保険金)に特約としてついていた2,300万円を原資とする10年の確定年金です。
死亡時に同様の年金スタイルで保険金が支払われる【個人年金保険】【学資保険】などが還付の対象になるように検討に入ったということです。
同一の法律の前で、同じ形式の死亡年金保険であれば、保険の名称や種類は異なっても、同じ扱いを受けるはずです。基本的な国民の権利ですから、当たり前の話といえるでしょう。
さらに、還付の対象件数は20万件に膨らむだろうということです。還付額は300億円近くになるとみられています。
野田財務大臣の発言通り5年経過した年金保険の【救済措置】が実施されると還付件数・額ともに大きく膨らむことが予想されます。さて、
判決では、1年目は利益がないが2年目以降の利益計算には触れていませんでした。
2,300万円全額を非課税の対象とはしていません。相続税評価計算では、2,300万円×60%(10年年金の評価割合)=1,380万円となっていたはずです。
2年目以降10年目までに受取る総額の内、920万円(=2,300万円?1,380万円)を利益と計算すると考えられます。
1,380万円に対する所得税を還付する可能性が高いといえます。
10年間の金利をどのように計算するのか、厳密な区分を難しくしている問題もあります。いっそのこと、全額還付対象にしてしまえば良いのにと思います。
還付通知の方法、誰が費用負担するのか、問題山積というところです。
国税庁が負担すると税金がまた無駄に使われますが、生保各社に責任はないのですから、もし負担を求められたら大変ですね。












