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混合診療禁止は「適法」判決による医療保険の必要性
- ■質問
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混合診療禁止が適法であるという判決による医療費負担を分かりやすく教えてください。
- ■回答
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2011年10月26日の日本経済新聞に保険診療と保険外診療を併用する『混合診療』について、原則として混合診療を禁じている国の政策が適法であると最高裁の判決がでました。保険診療とは、保険で認められている治療法。つまり、健康保険が使える保険治療です。
保険外診療とは、保険で認められていない治療法。自由診療ともいいます。この判決による医療費負担を分かりやすく解説します。
保険が適用される20万円の治療と、保険が適用されない10万円の治療を受けたとします。
この場合、普通に考えると適用されるほうは3割負担として6万円、これに適用されないほうの10万円を足した合計16万円が治療費だと計算すると思います。しかし、そうはいかないようです。
保険適用外の診療を同時に受けるとすべての保険が利かなくなり、保険が適用される治療費も含め全額自己負担となります。
今回の判決で計算すると、保険が適用される20万円も全額負担となり、これに保険が適用されない10万円を足して合計30万円が治療費という計算になります。詳しくは厚生労働省のHPを確認してください。
※保険診療と保険外診療の併用について。保険適用分まで全額負担になるのは、なんだかおかしいようなきがします。
しかし、この混合診療の解禁については賛否両論あるようです。必要な医療は保険診療で行う現在の国民皆保険制度を守ることが重要だという意見もあり、さらに保険外診療の拡大によりお金のあるなしによって受けられる受けられないの格差が生じてしまうことも懸念されています。
また、厚生労働省が解禁を認めない理由には、医療の安全性が確認できない治療法などがあることが挙げられます。
■医療保険の見直し
医療費の負担が拡大してしまい、受けたい治療が受けられないという状況を避けるために、医療保険の見直しも必要だと思います。厚生労働省が指定する先進医療は例外的に混合医療が認められています。先進医療技術料は10割負担、その他健康保険対象医療は3割負担という構成になります。
現在の保障内容で足りているか、先進医療特約はついているかなど確認をしてみてください。
必要に応じて一時金が出る保障内容にすることをおすすめします。■先進医療特約の保険料
月払91円 (オリックス生命 キュア60日型 30歳男性 65歳払込)
月払93円 (オリックス生命 キュア60日型 30歳女性 65歳払込)
※上記保険料は2011年10月27日現在の保険料です。
治療の選択肢は広いほうが望ましいという考えは民主党も同じで、昨年の新成長戦略に混合医療を原則解禁する旨の表現を盛り込んだようです。
いずれにせよ、国の制度の改善が必要な問題となりそうです。















