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養老保険を退職金準備に使う基本解説
- ■質問
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養老保険を退職金準備に使えると聞きました。経費性があるのでしょうか?メリットは何ですか?
- ■回答
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養老保険は貯蓄型の生命保険として作られました。満期にはまとまった保険金を受け取ることができます。
役員・従業員の「普遍的加入」(一定基準で多くの方が継続的に加入)により、満期まで保険料の50%を損金に算入できます。契約のかたちに制限があります。
満期受取りは会社ですが、死亡保険金の受け取りを遺族に指定しなければなりません。
【法人税基本通達9-3-4(3) 所得税基本通達36-37】死亡保険金は会社が「退職金に充当する」と規定することもできます。
【相続税基本通達3-17】満期・解約は法人の受け取りで、死亡の受け取りが遺族です。権利が50%ずつなので損金が50%ということなのでしょう。
被保険者死亡の確率は1%以上ありますでしょうか?しかも死亡退職金に充当できるのですから、導入検討に値すると思います。しかし、満期まで従業員が在職するかの確率や平均在職年数が、解約返戻率に大きく影響します。従業員の定着率があまりに低い場合は、解約損が大きいと言う点を充分考慮する必要があります。
とはいえ、損金性のある法人の貯蓄はありません。
中退共などの企業年金は掛金が損金になりますが、従業員受け取りです。掛金を拠出したら会社は受け取ることができません。預金で準備したのでは経費性がありません。税負担後の現金で準備することになります。
その点法人契約養老保険は、満期と解約が法人の受け取り、かつ、死亡退職金が準備でき、掛金の50%損金算入できるメリットがあります。
退職金準備と同時に財務体質の改善に役立てる保険として検討する価値があります。












