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生命保険のかしこい選び方

HOME法人養老保険養老保険の死亡保険金を退職金として支払えるのは、なぜ?

養老保険の死亡保険金を退職金として支払えるのは、なぜ?

■質問

1/2損金型法人契約養老保険の死亡保険金を弔慰金・退職金支払いに充当できるのはなぜですか?

■回答

生命保険会社の営業職員や代理店が法的根拠まで十分に説明してくれたという話を聞いたことがありませんね。

相続税法の中に規定されています。


≪1/2損金型養老保険とは?≫ 

   契約者      法人
   被保険者     役員・従業員
   受取人  満期  法人    
         死亡  役員・従業員の遺族

  
   仕訳   50%試算計上(保険積立金、退職金積み立て金など)
         50%損金算入(保険料、福利厚生費など)

        ただし、一部の役員部課長のみを被保険者にしている場合は
        その者の給与


≪法的根拠≫

  法人税基本通達 9-3-4(3)  法人保険料50%損金の根拠

  所得税基本通達 36-31     被保険者個人の給与にならない根拠
                    (単純な損金の根拠)


この段階で死亡保険金は、遺族の受取と規定されているに過ぎません。

パンフレット、説明はほとんどがこの段階までです。

遺族が受け取る保険金を弔慰金・退職金支払いに充当するという扱いは
養老保険以外にも行われています。

それは、契約の段階で会社が被保険者に死亡保険金が弔慰金・退職金支払いに充当
されることを説明または規定して加入しているので、可能になります。

≪法的根拠≫は何でしょうか。

  相続税法基本通達3-17
 
    「但し書き」に

    「雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金として支給することとしている
     場合には
、当該保険金は法3条台1項2号に掲げる退職手当金に該当する
     ものとし、この取り扱いを適用しない。」

    「この取り扱い」とは、同通達内(1)
      
    「(1)従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他のものが当該
      保険金を取得した場合雇用主が負担した保険料は、当該従業員が
      負担したもの」とする


  相続税法3条第1項2号 
  
    「被保険者の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給される
     べきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」
    「の支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、
     当該給与」 


このように相続税法の規定を根拠に、契約者である会社法人は被保険者の死亡による
生命保険金を弔慰金・退職金に充当できることになっています。

良く理解して、社内規定・加入規定を整備してから加入してください。


加入の形態以外に加入範囲や格差に関して同時に確認が必要です。
所得税基本通達36-31(3)の但し書きを確認して下さい。



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