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法人養老保険の年金受取移行に落とし穴!≪だまされるな法人保険シリーズ2≫
- ■質問
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法人契約50%損金型養老保険を進められています。
10年満期後10年年金受取し、再び10年満期養老に加入すると利益の繰り延べができるということです。
デメリットが言われていませんが、心配です。 - ■回答
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法人契約養老保険は50%損金というメリットを活用して、役員従業員の福利厚生として利用されています。
損金型の保険は、満期になると雑収入を計上することになり、法人税をがっぽり持っていかれるという問題があります。
提案を受けている件は、満期の保険金を一度にもらうのではなく10年年金で受け取ることで更に10年課税を先送りできるということですね?!理屈上は「正しく」見える手法でも現実的には「そんなはずではなかった」ということがあります。
その例が「保険金年金受取りの課税について」です。平成15年12月15日「法人は年金受け取りのつど、益金計上して差し支えない。ただし年金支払開始時期または開始後に一括受取りした場合は未払い年金原価を全額益金に計上する」とする内容の連絡が国税庁から生命保険協会にあり、各国税局あて連絡、徹底が図られたという事実があります。
この「連絡」にしたがって考えると次の問題が発生します。
1)10年間年金にしている間に退職する社員の分は解約することになり、「未払い年金原価を全額益金計上」しなくてはならない。
すなわち、一括受取額の全額が益金になってしまいます。2)もし途中で経済情勢が悪化してどうしても養老保険全てをを一括受取りしなければならなくなったら、一括受取りする全額が益金になり、損金算入分が税金となってしまいます。
更に、年金を保険料に充当するということは益金と損金が相殺して税効果はまったく期待できなくなるということです。
解決策は簡単です。10年目の益金計上をせずに20年目に益金計上するには次のようにします。
1)20年満期養老保険で法人契約50%損金型契約をします。
2)10年経過後、払済契約に内容を変更します。
3)養老保険はこのとき「益金を計上する必要がありません。」
満期または解約して現金を受け取ったときに益金計上できます。4)≪法人税法基本通達9-3-7の2≫に明記されています。
損金になることだけを強調する営業、コンサルティングや出版物・サイトには
十分気をつけてください。
信頼できるコンサルタントに「デメリットは?」と必ず確認しましょう。















