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役員は雇用保険に加入できるのか
- ■質問
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役員は雇用保険に加入できないのでしょうか。
- ■回答
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みなさんもご存知かと思いますが、「雇用保険」とは国の管轄のもと、「労働者」はすべて加入していなければならない保険であり、一般で扱われる生命保険などとは、性質の違うものです。
ですが実は、会社の役員(取締役、監査役)は「労働者」とは見なされない為、雇用保険には加入できないのです。したがって、失業保険も受け取ることはできません。しかし、例外もあります。それが「兼務役員」という考え方です。
例えば、株式会社を設立する場合には、取締役が3名必要です。役員数が足りなければ、「株式会社」を設立することができません。

そこで、会社で働く労働者に依頼して、名目だけの「役員」になってもらった、という場合です。
この場合、その労働者は名目上は「役員」であったとしても、
実態は「一従業員」です。給与も待遇も労働条件も他の労働者と変わらないのに、
名目だけが「役員」だった為に、雇用保険に加入できないとしたら、どうでしょうか。
そんなバカな話はない、ということになってしまいます。そこで、その労働者を「兼務役員」と見なし、他の従業員と同じように雇用保険に加入できる制度があります。
また、「兼務役員」が雇用保険に加入する際は、申請が必要なので、「申請忘れ」などには注意するようにしましょう。
詳しくわ専門家に聞くことをおすすめします。
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