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生命保険のかしこい選び方 生命保険の仕組みや選び方を、Q&A形式で解説
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【武蔵村山市】終了しました
実施日:2011年7月9日(土)
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場所:武蔵村山市民会館 遊戯室
時間:9:00〜17:00

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場所:文京区勤労福祉会館
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時間:9:00〜17:00



生命保険のかしこい選び方

HOME役員退職・保険役員は雇用保険に加入できるのか

役員は雇用保険に加入できるのか

■質問

役員は雇用保険に加入できないのでしょうか。

■回答

みなさんもご存知かと思いますが、「雇用保険」とは国の管轄のもと、「労働者」はすべて加入していなければならない保険であり、一般で扱われる生命保険などとは、性質の違うものです。

ですが実は、会社の役員(取締役、監査役)は「労働者」とは見なされない為、雇用保険には加入できないのです。したがって、失業保険も受け取ることはできません。

しかし、例外もあります。それが「兼務役員」という考え方です。

例えば、株式会社を設立する場合には、取締役3名必要です。役員数が足りなければ、「株式会社」を設立することができません。ILB28016.png

そこで、会社で働く労働者に依頼して、名目だけの「役員」になってもらった、という場合です。
この場合、その労働者は名目上は「役員」であったとしても、
実態は「一従業員」です。

給与も待遇も労働条件も他の労働者と変わらないのに、
名目だけが「役員」だった為に、雇用保険に加入できないとしたら、どうでしょうか。
そんなバカな話はない、ということになってしまいます。

そこで、その労働者を「兼務役員」と見なし、他の従業員と同じように雇用保険に加入できる制度があります。

また、「兼務役員」が雇用保険に加入する際は、申請が必要なので、「申請忘れ」などには注意するようにしましょう。
詳しくわ専門家に聞くことをおすすめします。

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