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年金保険に加入することによる相続税対策とその計算方法
- ■質問
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年金保険に加入する目的はどんなものが考えられますか
- ■回答
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法人が年金保険に加入する際、第一には、従業員の
福利厚生の為という目的があるかと思います。年金保険は退職金原資ともなり得ます。
しかも、病歴などによって通常の生命保険に加入できない
従業員でも、個人年金保険には加入できる場合が多いので、そういった際に役に立つ保険であると言えるでしょう。
また、経営者個人で考えた場合、相続税対策として年金保険に加入する、という考え方があります。
通常、現金や預金は残高がそのまま相続税の評価額となりますので、財産評価上は不利であると言えます。しかし、これに対して「年金受給権」という形で相続を行うと、相続税はかなり低くおさえることができるのです。
例えば、「契約者:父」「被保険者:子」「年金受取人:父」「年金受取人が死亡した場合の後継受取人:子」「一時払い保険料:2億円」「年金受取期間:40年」「年金年額:500万円」このケースの場合。
父親が10年間年金を受け取って死亡すると、残り30年間は子が受取人となります。
この場合子の受取総額は1億5000万円。
これに対して、この「年金受給権」に対する相続税の評価額は4500万円となるのです。500万円×30年間×30/100=4500万円
(計算方法はケースにより様々なパターンがあります)
預金などで受け取る場合に比べ、相続税を格段に節税することができます。
このように、年金保険には相続税対策ともなり、使い勝手の良い保険であると言えるでしょう。まずはファイナンシャルプランナーのアドバイスを聞くことをおすすめいたします。












