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生命保険のかしこい選び方 生命保険の仕組みや選び方を、Q&A形式で解説
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【武蔵村山市】終了しました
実施日:2011年7月9日(土)
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場所:武蔵村山市民会館 遊戯室
時間:9:00〜17:00

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時間:9:00〜17:00



生命保険のかしこい選び方

HOME法人年金保険年金保険に加入することによる相続税対策とその計算方法

年金保険に加入することによる相続税対策とその計算方法

■質問

年金保険に加入する目的はどんなものが考えられますか

■回答

ILB28009.jpg法人が年金保険に加入する際、第一には、従業員の
福利厚生の為という目的があるかと思います。

年金保険は退職金原資ともなり得ます。
しかも、病歴などによって通常の生命保険に加入できない
従業員でも、個人年金保険には加入できる場合が多いので、そういった際に役に立つ保険であると言えるでしょう。


また、経営者個人で考えた場合、相続税対策として年金保険に加入する、という考え方があります。
通常、現金や預金は残高がそのまま相続税の評価額となりますので、財産評価上は不利であると言えます。

しかし、これに対して「年金受給権」という形で相続を行うと、相続税はかなり低くおさえることができるのです。

例えば、「契約者:父」「被保険者:子」「年金受取人:父」「年金受取人が死亡した場合の後継受取人:子」「一時払い保険料:2億円」「年金受取期間:40年」「年金年額:500万円」このケースの場合。

父親が10年間年金を受け取って死亡すると、残り30年間は子が受取人となります。
この場合子の受取総額は1億5000万円。
これに対して、この「年金受給権」に対する相続税の評価額は4500万円となるのです。

500万円×30年間×30/100=4500万円
(計算方法はケースにより様々なパターンがあります)


預金などで受け取る場合に比べ、相続税を格段に節税することができます。
このように、年金保険には相続税対策ともなり、使い勝手の良い保険であると言えるでしょう。

まずはファイナンシャルプランナーのアドバイスを聞くことをおすすめいたします。

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