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法人保険の損金は財務の強化に役立ちます!
- ■質問
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法人保険掛金が損金になっても、そんなに得ではない気がします。
損金算入することのメリットを教えてください。 - ■回答
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損金とは何かという説明からはじめないといけませんね。
一言で申し上げて【損金】とは、【他人のお金になること】です。
従業員への給与、消耗品の購入、から減価償却費といわれる工場・社屋の建築費、社長になると乗りたがる高級外車購入費など、必ず支出する費用と儲かったから使おうという費用などです。多くの保険商品の保険料が損金になります。
法人税基本通達などの法令によって、全額損金から2分の1、3分の1、4分の1など区分されています。
契約のパターンによって【単純経費】と【給与】になります。注意が必要ですね。
法人保険の掛金が損金になる場合、二つのケースに分けて考える必要があります。
1) 掛捨てなので保険料を支払ったときのメリットのみを検討すればよいというケース
2) 解約・満期に会社にお金が戻ってくるので、支払ったときと受け取ったときの両面から
検討する必要があるケース以上の二つのケースをそれぞれ検討しましょう。
1)のケース
法人税等を40%として考えます。
保険料を100として損金100の場合、経費になりますから損益計算書では利益が
100減ります。
利益100にかかるはずでした税金40がなくなります。実質負担60で済むといえます。社員全員を対象にした保険料の安い定期保険がこの考え方で利用されています。
2)のケース掛金支出の時のメリットは1)のケースと同じです。
しかし、
解約・満期の時、掛金総額のほとんど、又は、多くが会社に戻る商品があります。
保険料100損金で40の税金支出がなくなり、実質60の負担で済みます。
さらに、
一定期間後解約(満期)金100が会社に戻った場合、実質60の負担でしたから
実質受取り100÷60=167%になったと計算できます。
戻り60の場合、実質100%となりますが、これでは保険に加入する意味がなくなって
しまいます。60を超え、なるべく100前後で戻る保険を探す必要があります。ただし、会社に戻った100は雑収入になり、税金40が掛かり60しか残らない。
結局【利益の繰り延べ】であり、税金の支払いまでの金利効果しかない。
このような指摘がされる場合があります。しかし、解約金100を社長退職金や従業員退職金、事業資金などに充当した場合、
再び損金算入されます。
その結果、雑収入と損金が相殺して解約金100に税金がかかりません。掛金損金をトンネルの入口とするならば、解約・満期は出口です。出口を出てきた
現金=雑収入を充当する目的=損金を計画的に用意することにより、繰り延べられた
利益に税金をかけずに済みます。役員対象の逓増定期保険・長期定期保険、役員・従業員全員で加入する養老保険・
がん保険などがあります。このように、法人保険は税負担を軽減しながら将来の資金準備がでます。
法人保険の損金は財務の強化に役立ちます!












