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23年度税制大綱と法人保険への封じ込め策
- ■質問
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今回の税制大綱で法人保険を活用したオーナーへの有利な資金移転に封じ込めがされたそうですが、教えてください。
- ■回答
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法人保険を活用したオーナーへの有利な資金移転対策で封じ込められたのは、「税制大綱」の「所得課税」の項目です。
構造はこうです。法人保険をオーナーや役員に名義変更するケースです。
1)法人保険契約を役員の退職金、給与、賞与または買い取る場合など、被保険者である役員に名義を変更します。2)名義変更価額は、解約金となっています。
3)将来、役員が個人の証券を解約した際、一時金所得の計算上控除する保険料は現行法上すでに支払われた保険料全額です。
4)解約金の多くは解約損があります。
5)給与や退職金とした解約金相当金額より払い込み保険料が多い場合、その差額も控除され税金がかからないことになります。
ここにメスを入れてきました。
「税制大綱」では、以下のように明記されています。「14」「居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る」「控除することができる事業主が負担した保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る」
「23年4月1日以後、適用します」
名義変更時に評価された金額で給与、賞与、退職金または買取金額は、もともと個人の負担した保険料相当額となります。この額と払い込み総保険料にプラス余分額がある場合、この額が単純な法人負担でなく給与扱いされた額でないと控除できません。
しかし、一時所得控除は活用できます。オーナー個人が負担した金額を控除してから50万円と50%が控除できます。
今回の税制大綱の特徴がよく出た改定案です。
取れるところからは、「有無を言わさず取る」ということのようです。












